
よくある質問
入居者の住民票(1通)、戸籍謄本(1通)あるいは住民票に本籍記載も可、病院の診療情報提供書及び健康診断書(各1通)、連帯保証人並びに身元引受人の実印、住民票、印鑑証明(各1通)が必要になります。
※尚、入居希望者が既に要介護認定を受けていらっしゃる場合は、上記に加え担当ケアマネが作成した介護情報あるいは病院が作成した看護サマリー等を提出いただきます。
※また契約者が成年後見人である場合は登記事項証明(1通)をご提出いただきます。
連帯保証人は、入居契約によって生じる入居者の金銭債務(月額利用料や居室の原状回復費、設置者に対する損害賠償責任など)を入居者と連帯して履行する責任があります。
提携する連帯保証会社をご紹介しますので、心配ありません。
入居者の生活や健康を維持するため、入居者が要介護状態になった時や病状が重症化した時、あるいは入院を要する場合など、施設との連絡や相談窓口となっていただきます。また入居者が亡くなって退去するなど、入居契約の終了に際しては入居者の身柄や遺留金品の引き取りに責任を負っていただきます。
身寄りのない方、あるいはご親族はいても身元引受人を立てることが難しい事情がある場合にはご相談ください。
ご入居後、前払金償却期間内に亡くなられたり、退去されて契約を終了された場合には、経過日数により所定の計算式で未償却の前払金を返還いたします。
2人入居の場合は、2親等以内の夫婦、親子、兄弟姉妹に限ります。
2人契約でいずれか一方のみ契約終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である前払金の返還はありませんが、前払金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を計算式に則って返金します。
計算式は各ホーム毎に異なりますので、各ホームのページをご確認ください。
入居者の健康状態が常に手厚い介護が必要になった場合や、認知症等により行動が他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす事が頻繁に見られるように なった場合等、適切な介護等を提供する為に必要と判断する場合は、身元引受人等に充分な説明をし、了承を得たうえで居室を住み替えて頂く場合があります。
住み替えによる居室の権利変更を生じる場合があります。居室面積の増減に伴う費用の調整は行います。
ホームの協力医療機関又は入居者が選択する医療機関において治療を受ける事ができます。
医療機関における費用については、保険診療による患者負担分及び医療保険適用外診療及び諸費用は自己負担です。
朝・昼・夜3食のメニューを栄養士または管理栄養士が皆様の健康に配慮し、提供させていただきます。普通食以外にも入居者のお体に合わせた食事形態・治療食を用意させていただきます。
また、外出等でお食事が不要の場合は事前にお申し出いただければ費用は頂きません。
※敬老園9ホームの中、東京武蔵野・東船橋・八千代台・稲毛においては、外部事業者に厨房業務を委託しております。
ロイヤルヴィラ(一般居室)のお部屋は全て個室となります。各部屋に洗面・トイレ・バス・ミニキッチン(一部施設を除く)が設置されています。
ナーシングヴィラ(介護居室)のお部屋は個室、または2~4人部屋となります。
施設に対し、あらかじめ書面によりその内容を届け出ていただきます。建物の構造または、利用目的等において問題がないと設置者が判断し、承諾した場合は可能となります。
改装等に掛る費用は入居者の負担となります。また、退去されるときに元の状態に戻していただくようになります。
詳しくはご相談下さい。
原則的にはご自由です。但し、食事の準備等がありますので事前に職員へお届け下さい。
お一人での外出が困難な方につきましては、職員の付き添いや送迎の必要などについてもご相談下さい。
基本的には2.5:1以上の介護、看護スタッフでお世話させていただきます。
夜間帯も夜勤職員が定期的に巡回、介護にあたります。
※東京武蔵野・サンテール千葉・八千代台は2.0:1以上の割合で手厚い職員配置を行っております。
※夜間帯とは施設により異なりますが、概ね17時~翌朝9時までの間です。
(公社)全国有料老人ホーム協会の有料老人ホーム入居者生活保障制度に加入しています。
(1)契約の終了
●入居者が死亡したとき(入居者が2 名の場合はいずれもが死亡したとき)。
(2)設置者からの契約解除
●設置者が入居契約書に基づき解除を通告し、90 日の予告期間が満了したとき。
①入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき。
②管理費その他の費用の支払いを正当な理由がなくて、しばしば遅滞するとき。
③入居契約書に記載される禁止、制限される行為の規程に違反したとき。
④入居者の行動が他の入居者又は従業員の身体生命に重大な影響を及ぼし、又はその危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないとき。
(3)入居者からの契約解除
●入居者が入居契約に基づいて解除を通告し、30日の予告期間が満了したとき。